事業運営者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この事業契約による業務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱う。
事業運営者は、この事業契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に漏らすことはない。この事業契約が終了し、または解除された後においても、同様である。
事業運営者は、この事業契約による業務に従事している者、事業関係者に対して、在職中および退職後、事業実施中および事業終了後において、この事業契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、または不当な目的に使用してはならないこと、その他個人情報の保護に必要な事項を周知する。
事業運営者は、この事業契約による業務に関して知り得た個人情報について次に掲げる措置を講じる。
- 責任者および業務従事者の管理体制および実施体制の構築
- 個人情報の管理の状況についての検査に関する体制の構築
- その他個人情報の保護のために必要な措置
事業運営者は、前項の規定により講じた措置について書面で事業委託者(福井県)に報告する。
事業運営者 は、この事業契約による業務を処理するために個人情報を収集するときは、契約の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集する 。
事業運営者は、この事業契約による業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的に利用 、または提供しない 。この事業契約が終了し、または解除された後においても、同様とする 。
事業運営者は、事業委託者(福井県)の承諾なしに次に掲げる行為は行わない 。
- 個人情報の複写・複製
- 情報保護をしない状態での個人情報 の送信
- 個人情報が記録されている媒体の外部への送付または持出し
- その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
事業運営者は、事業委託者(福井県)の承諾があるときを除き、この事業契約による個人情報を取り扱う業務を第三者(子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)に委託しない 。
事事業運営者は、事業委託者(福井県)の承諾を得て第三者に委託するときはこの事業契約において 事業運営者 が講じることとされている事項と同様の事項を当該第三者(以下「再委託先」という。)に遵守させる。
事業運営者は、この事業契約の終了に、 この事業契約による業務を処理するた
め 事業委託者(福井県)から提供を受け、または自らが収集し、もしくは作成した 個人情報について、 直ちに 事業委託者(福井県) に返還し、引き渡し、廃棄し、または消去するものとする。ただし、 事業委託者(福井県)が別に指示したときは、その指示に従うものとする。
事業運営者は、前項の規定により 個人情報を廃棄する場合は、当該 個人 情報が記録された媒体の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じる。
事業運営者は、第1項に規定する個人情報の廃棄または消去を行った後、廃棄または消去を行った日時、担当者名および廃棄 または消去 の内容を記録し、書面により事業委託者(福井県)に対して報告する 。
事業運営者は、事業委託者(福井県)が 必要あると認めるときは、事業運営者お
よび再委託先以降の第三者がこの契約による事務を処理するに当たり取り扱っている個人情報の管理の状況等について、調査または監査を受ける。
事業運営者は、この事業契約に違反する事態が生じ、または生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに事業委託者(福井県)に報告し、事業委託者(福井県)の指示に従う。
事業運営者は、契約内容の遵守状況について、事業委託者(福井県)に対し定期的に報告する。
以上